会則

九州 Liquid Based Cytology(LBC)研究会会則

第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は九州 Liquid Based Cytology(LBC)研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、理事長の指定する施設に置く。
(目的)
第3条 本会は、Liquid Based Cytology に関する諸問題の解決および研究の促進とともに会員相互間の交流および知識の普及と啓蒙を図り悪性腫瘍の早期発見、治療に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
① 学術集会(原則として年1回の開催)。
② その他、本会の目的を達成するための事業。

第2章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、本会の主旨に賛同する臨床医、病理医、臨床検査技師、その他の臨床細胞学に興味を持つ人々を対象とする。
    ①正会員:この会の目的に賛同して入会した個人。
    ②学生会員:この会の目的に賛同して入会した学生。
    ③賛助会員:この会の目的に賛同して入会した企業、団体など。
(入退会および移動)
第6条 会員として入会しようとする者は、当該年度の会費を納入したときに会員となる。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
会費は学術集会の都度、参加者より徴収する。
(除名)
第8条 当研究会の会員や当研究会の名誉を毀損し、若しくは当研究会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継統して2年以上なされなかったとき。
(2)当該会員が、成年被後見人又は被保証人となったとき。
(3)当該会員が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは、この研究会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この研究会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 会 計
(会計年度)
第11条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(会計報告)
第12条 会計報告は年一回行い、監事が会計監査を実施し、会計報告は理事会および総会にて承認を得ることとする。

第4章 役 員
(役員)
第13条 本会は、次の役員を置く。
① 理事長  1名
② 副理事長 1名
③ 監 事  2名
④ 理 事  若干名
⑤ 顧 問  2名
(役員の選任)
第14条 ①役員の選任は理事会で行い、総会で承認を得る。
②理事長は理事の互選により選出され任期は 3年とし、再任は妨げない。
③理事は別に定める細則に従い選出し、任期は3年とし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第15条 理事長は研究会を代表し、以下の業務を執行する。
理事長は理事会および総会を主催し、理事会、総会の議長をつとめる。
理事長は副理事長を選任する。副理事長は会長を補佐し、会長不在時等は業務を代行する。
理事長は学術集会を主催するが、学術集会長は理事会で選出する。
           
第5章 会 議
(種別)
第16条 本会の会議は総会、理事会とする。
(総会)
第17条 ①総会の構成総会はすべての正会員を持って構成する。
②総会に出席出来ない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を提出しなければならない。
総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
総会は出席者の過半数の賛同を持って議決する。
(理事会)
第18条 ①理事会は、第13条の理事長以下で構成し、議長は理事長が努める。
② 理事会は下記の事項について協議、決議を行う。
1)理事長、理事、及び監事の選任または解任
2)各事業年度の事業報告及び決算
3)会則の変更(会則の改廃については、理事会にて協議、議決し、総会の承認を得る)
4)解散及び残余財産の処分
5)入会の基準並びに会費等の変更
6)合併、事業の全部または一部の譲渡
7)会員の除名 

③理事会終了後に議事録を作成し事務局で保管し、原則会員へ公開する。

第19条 ①理事会は理事長あるいは理事過半数の要請により決定し理事長が招集する。
②理事会の招集通知は会日より1週間前までに理事に発する。

第20条 
①理事会の決議は、総理事の過半数(委任状を含む)が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
②理事会に出席出来ない理事は、他の理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合当該理事又は代理人は、代理権を証明する書類を理事会ごとに提出しなければならない。                                                                                                                                                  ③総理事の過半数が書面あるいは電磁的方法により同意を示した場合には理事会を電磁的方法で開催することができる。

第21条 本会則の改定に当たっては、会員あるいは役員からの発案により、理事会および総会でそれぞれ過半数以上の賛同によって行うことができる。

第6章 補 則
(発足時役員)
第22条 本会は平成29年4月1日より会員制として発足する。
その発足時役員は会長:蓮尾泰之、副会長:伊藤祐司、監事:①西国広 
②関本哉恵 顧問:金城満 加来恒寿 理事:平成29年3月31日時点の世話人として発足する。
(賛助会員)
第23条 本会は、会の運営を行うにあたり、賛助会員を募ることができる。
(ホームページ)
第24条 本会はホームページを開設することができる。その運用・管理は理事会で協議、決定して運用に関する責務は研究会が負うものとする。

附 則
1) 本会会則は、平成 29年 4月 1日改訂、平成 29 年 4月 22日より施行する。
2) 九州LBC研究会では、事業推進の円滑な運営のために、別途に運用細則を設ける。
3) この会則は2025年4月20日より施行する。(2025年4月20日 改正)

 

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